【三重】新型コロナウイルス影響による休業や失業で困った方に向け生活福祉資金貸付制度の受付が始まりました。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金に困っている方に向けた生活福祉資金貸付制度の受付が2020年3月25日(水)に始まりました。
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対象は休業された方向けの緊急小口資金と失業された方等向けの総合支援資金があります。
申込・問合せ先はお住まいの市町社会福祉協議会へ
尚、 感染者、濃厚接触者またはその疑いがある方は、事前にお電話にて相談ください。
各HPリンク
鈴鹿市社会福祉協議会
亀山市社会福祉協議会
【窓口にお持ちいただくもの】
緊急小口資金のご利用申請の場合、こちらのチェックリストで持ちものをご確認ください。また、こちらの様式(相談窓口にもございます)のご提出をお願いします。
・運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付の本人確認ができるもの
・在留カード(外国籍の方)
・世帯員全員の住民票(取得の際、マイナンバーと住民票コード以外が全て記載されるようにしてください)
・収入の減少が確認できる書類
(給与明細書、給与振り込み口座の通帳履歴、勤務シフト表、勤務シフトを記録したスケジュール表等で、休業により収入が減少した(または減少する予定)であることを確認できるもの)
・印鑑(スタンプ印不可)
・振込を希望する金融機関の通帳
・返済用金融機関の通帳と銀行登録印(可能なかぎり、三重県内に本店のある金融機関またはゆうちょ銀行のものをお持ちください)
※振込口座と返済用の口座は同じものでも差し支えありません
詳細は三重県社会福祉協議会HPにてご確認ください。