【鈴鹿市・亀山市】子育て世帯を対象に臨時特別給付金が支給されます。児童1人につき1万円、申請は不要です。

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯を対象に、臨時特別給付金が支給されます。

対象:令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の支給を受けている方
・特例給付の支給を受ける方は対象外です。
・令和2年3月分の児童手当の対象であれば、4月から新高校1年生となっている場合などでも対象。
・対象者には支給決定通知が送付されます。
給付額:対象児童1人につき1万円
給付方法:6月下旬ごろに、児童手当の振込指定口座へ振り込み予定
・児童手当の振込指定口座を解約している場合は、児童手当の振込指定口座の変更手続き気が必要。
申込み:支給を受けるための申請は不要です(公務員以外の方)。
・支給を希望しない場合のみ、6月10日(水)までに「受給拒否の届出書」の提出が必要です。
・公務員の方は、所属庁から配布される申請書に児童手当受給状況証明を受けた上で、居住市町村への申請が必要。

鈴鹿市の案内はこちら
亀山市の案内はこちら

【鈴鹿市・亀山市】一人につき10万円の「特別定額給付金」各市から申請に関する案内が出ています

2020/05/16 07:00 2020/05/16 07:00
ベルバンビ

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